そもそも、メルカリで得た利益は課税対象となるのか?
基本的には、一般的な”家庭”の不用品を処分する場合には課税対象とはならないようです。
(家庭のもの = 個人のお金で買ったもの)
逆に言えば、経費を使って事業用に購入したものをメルカリで販売した場合には、課税対象となるでしょう。
私の場合、手作りの商品を販売しているので、「不用品処分」には該当せず。課税対象となっています。
ふと、
「手作りしてみたものの、あまり使わないからメルカリで処分した」
みたいな言い分にしたくなりますが、それだと作るときに使う備品も経費に計上できなくなってしまうので、素直に従っておいた方が良さそうです。
メルカリで商品が売れたときの仕訳
メルカリで商品が売れたときに貰えるのは、現金ではなくポイントです。
よって、本来なら「事業主貸」ではなく、「貯蔵品 預け金」に仕分けするのが正しい仕分けです。
しかし私の場合、メルカリで経費に計上しないものを買ったり、課税対象外の一般的な処分品もあります。
貯蔵品 預け金に仕分けしてしまうと、それら事業と関係のない全ての取引を記入しなくてはいけなくなります。
そこで「事業主貸」としおき、メルカリの売上金は、一旦、個人のもとしました。
メルカリの売上金(ポイント)で商品を買ったときの仕訳
売上金は、個人のものになっているので、個人からお金を借りて商品の代金を支払う
「事業主借」として仕分けしています。