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任意継続の保険料を二重払い?

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日本年金機構からの封筒

社会保健を任意継続を申し込むと、一週間後くらいに保険証が届き、
それから数日後、今度は保険料の支払い用紙が届きます。
その保険料は退職した月の分となっており、
また一週間ぐらいすると、今度は来月分の支払い用紙が届きます。
しかも、支払期限は同日。

ところが、前の会社に在籍してる際の最後の給与明細で
しっかりと保険料が天引きされていた為、
「これって、二重払いになるんじゃ・・・?」
という疑問が生じる。

私の場合、一ヶ月の保険料が2万円程度だったので、
二か月分ともなると結構大きな出費です。

そこで、支払い用紙と同封されていた小冊子をみてみると、
「保険料の加入月は何日に加入したとしても料金が発生するが、
解約月は料金が発生しない」
と書いてあった。

つまり、会社を退職した月の分は保険料が掛からないが、
加入もしくは新しい会社に入社した際に保険料が掛かる。

そうなると、「前の会社が間違えて天引きしてしまったんではないか?」という事になるが、
どうやら、会社の多くは先月分の保険料ということで天引きされているようだ。
念のため、前の会社の経理にこの事を確認してみたところ、
私の会社でも先月分を天引きしているとのことでした。

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