失業認定期間中に就職・就労、または内職・手伝い・パート・アルバイトをした場合、
収入の有無に関係なく、一日4時間以上働いた場合は「○」
4時間未満の場合は「×」を失業認定申告書のカレンダーに記入して
申告する必要がある。
この際、収入額を記載する欄があるのだが、
「もし、この収入額がウン十万を超えるような高額だった場合、
雇用保険の給付がされなくなるのでは?」
と思ったので、ハローワークの職員に聞いてみた。
結果。
「収入額がいくらあろうとも、支給される。
ただし、1日4時間・週20時間の労働を越えないことが条件」
なんだ、これだったら、
事業申請してない自営業の人なんか、なんとでもなるよなー
監視する人も証拠も残らないんだから、
10時間働いて5万円の報酬が貰える仕事をしたと。
でも、申請は3時間とでも書いとけばいいんだから・・・
たしか、「×」と記入した場合でも、
一日の収入額が規定額(控除額+支給額)を越してしまっても、
不支給だから一日繰り越しになるだけでしょ。
「○」とした場合でも、繰越だし。
いや、もちろん、そんなことしちゃダメですよ。